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  • 2022.10.07

不動産売却時の一般媒介契約について

「いい不動産を、届けるお手伝い。」
いえずかん北千住営業センターです!!

皆様の価値ある不動産を、ご売却しようとしている方、
特に初めて売却を検討されている方必見です!
まず最初に何をすればいいのか分からない方も多いはず!

本日は、不動産の売却の際によく聞く一般媒介についてです。

まずは、売却を検討されている方でお聞きになられたことがあるかもしれませんが、今回は一般媒介について詳しく紐解いていきます。

【一般媒介の特徴】
・複数の不動産会社との契約が可能
・不動産会社の活動報告義務がない
・契約期間が決まっていない
・不動産業者専用サイトのレインズへの登録掲載義務がない
・売主自身でも買い手を探して直接取引できる

複数の不動産会社との契約が可能

一般媒介契約は3種類ある媒介契約の中では自由度が高く、複数の不動産会社との契約が可能です。
メリットとしては複数社が買主を探してくれるため沢山の欲しい方へのアプローチが出来るため可能性が高まるという事。

またそうはいっても10社以上にお願いしてしまうと、各不動産会社も報酬を受け取る確率が低くなるため、販売活動が多少消極的になりがちです。
※自由度は高い媒介契約ですが、お勧めは、しっかりと不動産会社の話を聞いたり、対応の仕方などをしっかりと見極めて厳選し、2~3社と契約を行うことが良いと言えます。

不動産会社の報告義務

一般媒介の場合販売活動の報告義務はありません。
専任媒介では2週間に1度
専属専任媒介では1週間に1度売主様に対して現状の販売活動報告を行う義務があります。
一般媒介契約で、複数の厳選した会社に任せてるからと安心してしまっていると、せっかく売主様の価値ある不動産が、次のお客様へ届かない。なんてことが起こります。
ここで重要なのが、一般媒介契約締結前に特約で販売活動報告を依頼する事は可能ですので、是非活用をお勧めします。

媒介契約の期間

一般媒介契約では、契約期間に法令上の定めがありません。
そこで売主様が不安に思うことは、一度契約すると、売却が終了するまで、契約解除が出来ないの!?となります。
ご安心ください。前述のとおり契約期間に法的な拘束力はないので、契約期間中であっても、契約の解除はできます。

レインズへの登録掲載義務がない

レインズでは全国の不動産会社が閲覧できるサイトです。
掲載すれば各不動産会社に情報が共有できるため早めに買主を見つけることが可能です。
しかし、物件情報が公になる為、売却を他者に知られたくない方などはレインズ掲載義務のない一般媒介が適しています。
またそうでない方は、必要ならば任意で掲載依頼も可能です。

以上の事を総合して一般媒介契約のメリット・デメリットは以下になります。

メリット
・不動産会社同士での競争力を高めてよい条件で売却が出来る
・不動産会社を細かく選ぶ手間がない
・販売状況を周囲に知られずに販売活動が出来る
・不動産会社の囲い込みを防ぐことが出来る

デメリット
・不動産会社が掲載の制限や、報告義務がないため販売活動を積極的にしてくれない可能性がある
・不動産会社のサービスを受けられない
・不動産会社の対応が手間となり大変

以上が不動産売却の際の一般媒介契約についてです。
是非ご参考にして頂き、よりよい不動産売却取引を行って頂ければと思います。

弊社について

いい不動産を、届けるお手伝い。

いい不動産とは、人それぞれ違うものです。
価格、立地、間取りなど一般的なカテゴリーから、学区域、周辺施設、設備、使い勝手、駐車場、日当たり、近隣住民などライフスタイルに関わる細かなカテゴリーまで、お客様によって条件はさまざま。
お客様のご家族全員のご希望やライフスタイルに合う不動産こそ、本当にいい不動産ではないでしょうか。
弊社は、お客様ひとりひとりに合わせたいい不動産を、届けるお手伝いをさせていただております。
足立区の新築戸建て・中古戸建て・マンションのご購入、ご売却など不動産の事ならいえずかんにお任せ下さい!

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